ホテルセールスネットワーク
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<HSN Regulations-ホテルセールスネットワーク会 会則->
第一条(名称及び事務局)
本会はホテル・セールス・ネットワーク会(HOTEL SALES NETWORK)略して、HSN会と称し、本会正会員より選任された会員ホテルに事務局を置き会務を行う。また、インターネット上に以下のホームページ及びE-MAILアドレスを開設する。
ホームページ http://www.hsn-kai.com
E-MAILアドレス info@hsn-kai.com
第二条(目的)
HSN会とは、ホテル・旅館(会館)等に従事する若手スタッフを中心としたメンバーの集まりであり、メンバー相互の交流により、人脈を大切にし、仕事の深さ・広さを お互いに切磋琢磨し、資質の向上・並びに相互協力を主目的とし、更に、米国生まれの人事教育プログラムである「メンター制度」を見習い、会社内に止まらず、業界全体で第一線にて働いている若手育成をはかる。また各方面の公共機関等と連携を計り、業界振興のために協力する。
第三条(事業)
1.会員相互の連絡並びに情報交換を図る為、第十四条に定める定例会を行う。
2.会員共通の問題等があるときはこれの研究理解の為、研修、説明会等を開催する。
3.会員相互の懇親を図る為、会合を催す。
4.会員業務発展のため、共同して広報活動、販売促進活動、販売提携活動を行う。
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第四条(組織構成)
本会は前条の事業目的を推進する非営利の団体であり、個人もしくは企業・団体の資格で会の運営に参加する正会員と、本会の目的に賛同する賛助会員により構成する。
第五条(正会員及び入会資格)
正会員とは次の条件を満たす会員をさす。
1. 宿泊・婚礼・会議及び料飲施設に属し、販売業務及びサービス業務等に従事する個人もしくは企業・団体。 又は、その資格を有するまでになった賛助会員。
第六条(賛助会員)
賛助会員とは次の条件を満たす会員をさす。
・本会の目的に賛同し、賛助する個人もしくは企業・団体。
・幹事会メンバーの4分の3以上の賛成により認められた個人もしくは企業・団体。
また、賛助会員は以下の条件を満たすことで正会員としての資格を有することができる。
・第十三条に定める定例会に過去10回以上の参加をしている個人もしくは企業・団体。
第七条(禁止事項)
会員は以下の活動を行ってはならない。
・会の名前を利用し、定例会以外でむやみに自己の営業活動を行う事。
・その他、第十一条に定める常任幹事会において不適当と判断される行為。
第八条(個人情報の保護)
本会は、個人情報保護方針を定め、今後の法令・規程の制定や改廃に合わせ必要な改定を行う。 (*別添参照)
本会は、個人情報保護管理者を置き、事務局長がその責務に当たる。
第九条(退会)
1.会員より退会の申し出があったとき。
2.定例会への出席が過去1年間ない時。
3.幹事会の通常決議により退会勧告を申し合わせた時。(禁止事項等に反した時)
第十条(会計期間)
1.会計期間は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
2.会計は事務局長及び事務局が行い、会長の承認を得た後、常任幹事会にて決議される。
3.会計報告は常任幹事会でのみの報告とする。
第十一条(常任幹事会)
1.幹事会は、本会を代表し、本会の日常活動を協議し・執行する機関として、常任幹事会を設置し
運営は原則、月一度行うものとする。
2.常任幹事会には次の役員及び以下の会により構成され、各々は必要に応じて運営を行うものとする。
業務部会・・・定例会の会場選定及び当日の運営業務を中心に行う。
総務部会・・・名簿作成業務及び当日の会計業務を中心に行う。
会 長・・・1名 会を代表し会務及び対外交渉を行う。
事務局長・・・1名 会長を補佐し会務及び総務全般業務を行う。
常任幹事・・・複数名 業務・総務それぞれの業務を行う。
第十二条(名誉会長・顧問等)
1.本会に名誉会長、名誉顧問、及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長、名誉顧問、及び顧問は、幹事会において選任後、会長が委嘱する。
第十三条(会員への連絡)
会員への連絡は、原則E-MAILでの連絡とし、会員は連絡受取手段として受取可能なE-MAILアドレスをHSN会事務局に連絡しなければならない。また、HSN会事務局は、第十四条に定める定例会の開催日時が決定した際は、速やかにHSN会ホームページ上に公開し、会員への連絡をE-MAILにて連絡しなければならない。会員は連絡受取手段であるE-MAILに変更が生じた際は、速やかにHSN事務局に連絡し、自主的にHSN会ホームページ上の情報の収集に努めなければならない。
第十四条(定例会)
定例会は、会員ホテル等の中から適宜選定し、原則3ヶ月に1回開催する。
第十五条(会費)
本会は、年会費、及び月会費を徴収しない事とし、3ヶ月に一度開催される 定例会費のみ、以下に定める会費制で行う事とする。
1.正会員は、 1名あたり¥6,000とする。
2.賛助会員は、1名あたり¥8,000とする。
第十六条(会則改正)
この会則の改正は、常任幹事会の発議に基づき、特別議決を持って行うものとし、改正が生じた際は定例会にて会員への報告をしなければならない。
(付則) 本会の発足 1999年4月1日 会則の作成 2006年7月7日
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-別添−
HSN会における個人情報保護方針について
本会は、多数の個人情報を取り扱う団体として、個人情報の保護及びその適切な管理を行うことが社会的責務と考えております。本会では、幹事を含むすべての会員がこのような共通認識のもと、下記に定める基本方針に基づき情報の保護に取り組んでまいります。
記
1. 法令の遵守
本会は、本会の事業に関する会員の個人情報について、個人情報の有用性に配慮しつつ、「個人情報の保護に関する法律」その他法令の規定を遵守し、会員の個人情報の保護に努めます。
2. 本会内規約と管理体制の整備
本会は、「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律施行令」、その他日本工業規格「個人情報保護に関するコンプライアンスプログラム要求事項(JISQ15001)」等を受けて、さらに協会内規約の整備と個人情報の管理体制の徹底に努めます。
3. 個人情報の収集と利用の制限
本会は、本会の事業に関する個人情報を収集する際には、個人情報の利用目的を特定するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内において、公正な手段によって収集することとします。
本会は、「個人情報の保譲に関する法律」その他法令に定める場合を除いて、本会が保有する個人情報を特定された利用目的以外には、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用または、第三者へ提供しません。
4. 個人情報の管理
本会は、個人情報を処理する情報システムの安全管理を図るとともに、その利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確に保ち、漏えい、滅失又は毀損を防止する等の安全管理措置を講じます。
本会は、個人情報の保護を適正かつ円滑に行い、個人情報保護の責任の所在を明確にするため、本会に「個人情報保護管理者」を置き、個人情報の取扱いについて権限を付与した従業者に対して、必要かつ適切な監督と教育研修を行います。
5. 個人情報の開示、訂正(追加、削除を含む)、利用停止の請求
本会は、本会内の「個人情報保護管理者」を窓口として、本人からの当該保有個人情報の開示、訂正(追加、削除を含む)、利用停止の請求を受け付けます。
以上
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